ゆーとぴあのIT教室

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【1-2】情報社会の法規と権利(1) 知的財産(産業財産権編)

どうも、現役AIエンジニアのゆーとぴあです。

今回から情報社会においての法規や権利について学習していきます。

初回は、知的財産権について学んでいきましょう。

知的財産権とは

知的財産権は、人間が頭を使って生み出した成果に対する権利です!

大きく3つに分類することができて、産業財産権著作権その他に分類できます。

こんな感じ、、、

今回から2記事にかけて、この図を理解できるようになるよう解説していきます。

本記事では、産業財産権について扱います。それでは早速一緒に学んでいきましょう!

産業財産権

産業とはどういう意味なんでしょうか?

グーグル先生に聞いてみると、「人間が生活に必要な諸財貨を生産する営み」だそうです。

要するに、生きるために必要な活動!ぐらいのニュアンスですかね。

この生きるために必要な活動の中で生まれてくるものに対して権利を与えてあげたもの、これが産業財産権です。

この産業財産権を管理しているのが特許庁です。

特許庁では、4つの権利について扱っています。

特許権実用新案権意匠権商標権です。順番に見ていきましょう!

特許権

特許庁という名前の冠をそのままつけた、特許権です。

これは発明に関しての権利を保護してくれます。

特許庁では、発明を自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義しています。

少し表現が難しいので、言葉を噛み砕いていきましょう。

自然法」とは、自然の世界で見つけられた法則のことを言います。例えば、りんごがポトンと落ちるのを見てニュートンが気づいた万有引力の法則とかがそうですね。

気になるのは「高度」という単語ですが、これは次に紹介する実用新案権との差別化のためにある単語ですので、あまり正確に理解しようとしなくても大丈夫です。「これは高度だな!」と思えれば良いのです。

よって、先ほど発明の説明をわかりやすく言い換えると、

自然の世界の法則から作った高度な新しいものといったといったところでしょうか!

その発明を守ってくれるのが特許権です。

特許権を得るためには、「特許庁に認めてください!」という出願をする必要があります。出願されたもの全てを認めるわけではなくて、審査を通過したもののみが権利を得ることができます。

審査を追加すると、特許出願日から20年特許権が与えられます。

身近な例としては、文房具や電化製品などの商品が挙げられます。

実用新案権

特許権とややこしいのがこちらの実用新案権です。

これは考案に関しての権利を保護してくれます。

特許庁では、考案を自然法則を利用した技術的思想の創作のうち物品の形状、構造または組み合わせに係るものと定義しています。

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち」の部分までは、先ほどと同じですね。

異なるのは、「物品の形状、構造または組み合わせに係るもの」のところですが、要するに形のことだと考えてください。

代表例として、ティッシュの箱を考えてください。いつも使っているか気づかないですが、なかな特殊な設計ですよね。あれはさまざまな紙製品で有名なネピア実用新案権を取得しています。

そういった形に関する権利を保護してくれるのが実用新案権です。

実用新案権は、審査がなく特許庁に出願すれば自由に取得できます。権利は、特許出願日から10年になります。

意匠権

意匠権は、物、建築、画像においてのデザインに関しての権利を保護してくれます。

デザインという言葉は聞き馴染みありますが、一応意味を調べてみると、「美しさや使いやすさなどの狙いを実現するために創意工夫すること、および、その創意工夫の成果を反映させた見た目や機能のあり方」だそうです。

要するに、見た目を良くしたり、利便性を良くしたりするために工夫したものってことですね!

特許庁のHPに意匠権で保護される身の回りの製品デザインの例が載っていました。

【引用元: 意匠制度の概要 | 経済産業省 特許庁

デザインを施す対象を13種類に分けて具体例を挙げています。デザインの対象が13種類もあるって驚きですよね!

そう考えると、身の回りのいろんな製品にデザイナーさんが関わっているんだなあと実感できます、、

意匠権は、特許権と同様に出願が必要です。こちらの権利は、特許出願日から25年になります。

(実は、意匠権の有効期間は2020年4月から5年伸びたりしています)

商標権

商標権は、商品やサービスにつけるネーミングやマークにおいての権利を保護してくれます。

ほぼ全ての企業が自社の製品にロゴやネーミングをつけているはずです。

それを保護してくれるのが商標権ですね。

他のものと被ってはもちろんダメなので、商標権は審査が必要です。

権利は、設定登録日から10年になります。

ここで注意したいのが先ほどまでは、出願日だったのが設定登録日ということです!

出願日は審査してよ!と書類を出した日ですが、設定登録日は審査が通過した後に実際に登録された日になります。

テストなどで、ここは狙われやすいポイントですので気をつけましょう。

具体例で復習しよう!

産業財産権を学習してきました。

ここまで読んでくれた方なら、下図の意味がわかることでしょう!

「なんで、これが○○権になるんだ?」という方は該当部分まで戻って学習し直しましょう。

この知識は大人になっても必須だったりするので、必要な時に何度も読み返してみてください。

次回は、知的財産権の残りの著作権その他についてみていきましょう!

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